
相続登記
〖目次〗
01 相続登記とは
02 相続登記はいつまでに?
03 相続登記をしない場合
04 不動産活用の問題
05 相続登記費用
06 まとめ
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相続登記とは
相続登記とは、不動産の登記名義人が亡くなられた際に、不動産所在地を管轄する法務局において登記簿の名義変更を行うことです。
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相続登記はいつまでに?
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令和6年(2024年)4月より相続登記が義務化されます。
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原則として、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされています。遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に、相続登記をしなければならないこととされています。
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正当な理由がないにもかかわらず相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
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相続登記をしない場合
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名義変更が済んでいなければ、第三者に「自分が相続した」と主張できないことがあります。
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次の代、また次の代へと、相続関係が広がります 。本来、少人数の身内で円満に解決できたはずの話合いが、人数が広がってしまったためにこじれてしまうことがあります。
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10万円以下の過料のリスクがあります(上記02参照)。
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不動産活用の問題
不動産を売る、家を建てる、不動産を担保として提供するなどのように不動産を有効活用する場合、名義が故人のままになっていれば、業者や金融機関から「まずは名義変更をしてください」と言われます。これは、相続登記をしなければ「自分が所有者である」と証明することができないことを意味します。つまり、相続登記は不動産活用の前提条件になっています。
05/
相続登記費用
①登録免許税や証明書代等の実費 + ②司法書士費用 ⇒ ③相続登記の費用
①登録免許税や証明書代等の実費
不動産の固定資産評価額の4/1000、例えば、土地建物の評価額が合計1,000万円の場合、4万円が登録免許税となります。他に戸籍代や登記簿代、郵送料等の実費がかかります。
②司法書士費用
司法書士に名義変更手続きを依頼した場合の費用です。各事務所により、また、地域により費用は異なります。不動産の数や評価額、相続人の数やその関係性など、個別の難易度により上下することになります。弊所では分かりやすく提示させていただくように努めております。
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例えば、被相続人1人、相続人の数2~3人、自宅土地建物のような一般的なケース(特別な事情がない)で、戸籍集め・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・登記簿調査など一式をご依頼の場合、実費を除き6~10万円くらいが②の金額となり、この地域の相場と思います。
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まとめ
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次の代に円滑に不動産を引き継ぐためには、なるべく早いうちに、現在の「代」の相続人間で相談し、相続登記を済ませてしまうことが肝心です。
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相続登記の費用は相続税などのように、びっくりするような高額になることはほとんどありませんのでご安心ください。
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費用も重要ですが、先代からの大切な財産を守ることが何よりも重要です。財産の調査方法や当事者との接し方ひとつで話がこじれてしまうケースもございます。信頼できる専門家にご依頼されることをおすすめいたします。