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ハウススケッチ
​不動産登記

〖目次〗​

01 個人間売買

02 生前贈与

03 抵当​等

04 建物新築

05 財産分与

01/

​個人間売買

当事者間で契約内容はほとんど決まっているけど勝手がわからない、書類作成や登記をして欲しいなどのケースにおいて、個人間売買(所有権移転)のお手伝いをさせていただきます。※宅建業ではありませんので、契約内容の交渉や仲介を行うわけではありません。

02/

​生前贈与

  • 贈与契約は、「不動産をタダであげる」だけでは成立しません。贈与を受ける人の承諾があってはじめて成立します。また「必ず贈与する」のような口約束があった場合、契約は有効ですがそれが「履行」されていなければいつでも撤回できます。このような、不完全な贈与は後々トラブルの原因となりかねませんので、しっかりと法律の要件を満たした贈与契約書に基づいて贈与する、または、贈与を受けることが重要です。

  • 暦年課税制度(暦年贈与)、相続時精算課税制度、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除などがあります。

03/

​抵当権等

  • 住宅ローンを利用する場合や事業の運転資金でまとまったお金を借りる場合、金融機関としては万が一返済ができなくなった場合のリスクがあります。このリスクが発生した場合に優先して不動産から弁済を受けられるようにするための権利が抵当権や根抵当権です。

  • 借入の際の設定登記、完済時の抹消登記、債務者死亡時の変更登記等を代理して行います。

04/

​建物新築

  • 〖所有権保存登記〗家を建てた時にする登記です。この登記をしないと権利証が発行されません。建物の表題登記(測量等)は土地家屋調査士が行います。

  • 〖抵当権設定登記〗新築時に住宅ローンを利用された場合、金融機関と施主様の間に入り手続きを行います。

05/

​財産分与

離婚が成立し、不動産について財産分与の合意がされた場合は、原則として所有権移転登記を行うべきです。住宅ローンの残債務がある​場合は、金融機関とも調整する必要があります。

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