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鉛筆とメモ帳
​会社法人登記

〖目次〗​

01 会社法人登記

02 設立

03 役員変更登記

04 役員の任期

01/

​会社法人登記

  • 会社等の法人は私人とは違い、法が認めた"人格"があるに過ぎません。代表者が代わったり、会社自体が消滅したりすることもありますので、重要な取り引きを行う場合には、相手方の現在の基本的な情報を知っておかないと不測の損害を被るおそれがあります。この基本的な情報を登録し公開する制度が商業登記です。

  • 舞鶴市の法務局の商業法人登記窓口が閉鎖され、京都市内の本局に一本化されました。

02/

​設立

01.会社の基本事項を決める

※設立したい法人に必要となる事項を漏らさないように注意(例、資本金の額が決められている業種、事業目的の必要的記載事項が決まっている業種など)

02.個人の印鑑証明書の取得・会社の実印の作成

※印鑑のサイズにより登録できないものもあるため注意

03.商号・事業目的などの調査

04.定款作成

05.登記書類等の作成・調印

06.定款認証(公証人)

※インターネットによる公証制度を利用すると印紙代4万円が不要となる

07.出資金の払い込み

※原則として発起人の口座

08.登記申請(法務局、京都の場合京都市の本局)

※設立日となる

09.登記完了後の書類引き渡し

03/

​役員変更登記

  • 会社の取締役や代表取締役、各種法人の理事や理事長の変更や再任(重任)が生じた場合に行う登記のことを役員変更登記と言います。新しい役員を追加する場合、役員が辞任する場合、役員が死亡した場合、代表者を交代する場合など様々なケースがあります。なお、役員の任期が切れて同じ役員が全員再任する場合でも役員変更登記(重任の登記)をする必要があります。

  • 会社や各種法人の登記は、「変更が生じた時から2週間以内に登記をしなくてはならない」と定められております。これを怠った場合は過料(会社法では100万円以内)が科されることがあります。

04/

​役員の任期

【株式会社】

取締役・・・原則2年(2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時)

監査役・・・原則4年(4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時)

代表取締役・・・特になし(取締役としての地位が前提となる)

※定款の定めにより、10年まで伸ばすことができる。

 

【有限会社】

取締役、代表取締役・・・任期なし

※新会社法において有限会社が廃止されたことにより、現存する有限会社に限り任期がない。

 

【合同会社、合名会社、合資会社】

社員・・・任期なし(出資が前提となる)

 

【社団法人、財団法人】(公益法人含む)

理事・・・原則2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会等の終結の時)

監事・・・原則4年(選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会等の終結の時)

評議員・・・原則4年(選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時)

代表理事・・・理事の地位が前提となる

※理事・監事につき短縮の定め可、評議員につき6年以内の伸長の定め可

 

【医療法人】

理事・監事・・・2年以内

理事長・・・理事の地位が前提となる

※登記されるのは理事長

 

【社会福祉法人】

理事・監事・・・2年以内

理事長・・・理事の地位が前提となる

※登記されるのは理事長

  • 掲載されていない法人や役員についてはお問合せください。また、例外規定については一部省略しております。

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